住宅建築コーディネーターの竹内です。
賃貸住宅の家賃が高いので戸建て住宅の購入を検討しているSさま。
5年前から不動産サイトを見て、気になる物件があれば不動産会社に行って、
物件を見学してきたそうですが、自分たちにとってどういう物件が良いのか決め手が分からないまま時が過ぎていったそうです。
そんな中、「暮らしのドリームボード」に参加してもらい、それをきっかけに私にサポートの依頼をいただきました。
Sさまには現状の暮らしの整理や将来の暮らし、理想の生活をイメージしてもらうことにより、必要とされる物件の条件が明確になってきました。
理想の暮らしが整理できれば、おススメするエリアや家の間取りなどがピンポイントでご提案できます。
そして、お金のキャッシュフローをライフプランで確認した結果、今回は中古物件の購入で決まりましたので、条件に合う物件を提案したところ、かなり理想に近い物件が出てきました。
物件を一緒に見に行き、中古の場合の気をつけるポイントをひとつずつ確認しながら内覧しました。
土地は70坪ある和風なお庭が素敵な物件です。
床下の根太の状況、瓦の施工状況、雨漏りや構造体の状況いろいろ見ましたが、かなりきれいな物件です。これなら自信を持ってお勧めできる旨を伝えたところ、Sさまはその日に即決!
やはり、自分たちの理想の暮らしがはっきりしていると決断が早くなります。
本日、無事に契約となりました。
今回の物件は不動産業者が買い取り、フルリフォームをして再販売する物件でした。(買取再販物件)
そしてまだ着工していなかったので、壁紙の色や床、キッチンや風呂の色など新築時と同様に決めることができたのでタイミングがとても良かったです。
さて、ここでSさまから
住宅ローン控除は使えるのか?
という質問をいただきました。
2022年から中古住宅(既存住宅)の住宅ローン控除の要件が変更になっています。
・昭和57年以降に建築された住宅(新耐震基準適合住宅)
・ローン上限 2000万円まで
・控除期間 10年
この条件が基本です。長期優良認定、低炭素、ZEH、省エネ基準適合の住宅については、ローン上限が3000万円になります。
買取再販物件は期間が延長
今回の物件のように、業者が買い取って、フルリフォームして販売する物件
(買取再販物件)については控除期間が3年延長できます!
注意:増改築等工事証明書を発行してもらう必要があります。
この要件が国税庁のホームページを見ても分かりにくい!!
私が見ていてもここにたどり着くまでかなり時間がかかりました。
もう少し分かりやすく表記して欲しいものです。。。
よって今回のSさまは、年末のローン残高(上限2000万円)の0.7%が13年間、所得税が控除されるということになります。
本当に良い物件に出会えてよかったです。
引渡しが楽しみです。